国政報告(第239号)

 先週末の6月29日(日)、南砺市福野で開かれた石破幹事長を囲む会で冒頭にご挨拶をした後、富山空港から飛行機を乗り継いで、羽田経由那覇に入りました。30日(月)、党福岡支部の井村支部長ほか一行の皆さんの沖縄研修に加わり、宜野湾市役所を訪問、屋上から普天間基地を見学、早期返還への想いを松川副市長さんから聴きました。先行して来春返還される西普天間住宅跡地50haの活用については、島尻安伊子座長の下、ワーキング・チームの事務局長をさせて頂いたご縁があり、来週の7月8日(火)には、三たび沖縄に出向き、報告書の発表会に臨みます。

 明けて1日(火)、総務会に出席し、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(閣議決定)の案文を審議、了承しました。報道では、集団的自衛権を認めた部分のみが強調され、現状憲法の枠内に収まる解釈と言えるのか、疑問も投げ掛けられています。しかし、本報告でも折々述べているように、今回の見直しは、近年の我が国を取り巻く国際情勢の変化をも踏まえ、個別的自衛権、集団的自衛権、集団安全保障のそれぞれについて、「戦争放棄・専守防衛」の枠内で、取り得る措置を今一度吟味したものです。

 集団的自衛権は、国際法上、国連憲章第51条にその明文上の根拠があります。武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間に許される権利であり、行使した場合、直ちに安保理に報告しなければならないとされています。また、国際司法裁判所の判例では、攻撃を受けた当事国の要請が必要とされています。今回の閣議決定では、さらに要件を厳しくし、当事国を我が国と密接な関係にある他国に限り、その事態が我が国の存立を脅かす場合に限定されています。日本の外交関係の現状からして、「他国」は事実上米国に限られ、対象となる事態も、朝鮮半島や日本の領海に接する公海上などに事実上限定されるものと思います。

 今後、閣議決定に基づき、必要な法整備が検討され、順次国会に諮られる訳で、法制が整って始めて今回範囲が拡大された行動が取れる事となります。内閣や国会の関与をどのようにするかを含め、必要な行動範囲とその歯止めを国民の皆様に示し、理解を得る努力を重ねて行く必要があります。当面は、14日(月)、15日(火)に予定される衆参の予算委員会での議論を聴きたいと思います。

 1日の午後、2日(水)と県西部の6市を回り、新年度予算要望について伺ってきました。各市とも、新幹線開業に向けた事業や小中学校の耐震補強などが進捗を見ており、「もう一歩」前に進みたいという要望に変わってきたように感じます。一面、農政や文教施設整備など、制度面の改善を求める声もあり、今後、各省庁の担当部署に投げ掛けて行きます。8月末に向け、成長戦略を具体化させる予算・施策づくりに、持ち場で努力していきます。

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