国政報告(第648号)

 11月に入り、気が付くと、国会議事堂前の銀杏並木も色づき始めていました。長く暑い夏の後、季節は駆け足で冬に向かっていくようです。明日の文化の日(3日(水))は、沖縄県那覇市で首里城復元工事の起工式があり、一日出張の予定です。

 国会では、法案審議が進んでおり、選挙制度については、来年の統一地方選の期日を県議選は4月9日(日)、市町村議選は4月23日(日)と定める法案、最高裁判所裁判官の国民審査を海外居住者も行えるように方式を変更する法案の2法案が昨1日(火)の本会議で可決され、参議院に送付されました。続いて、衆議院の小選挙区を「10増10減」する区割り法案が今日(2日(水))から審議入りします。何とか補正予算の審議前に成立しそうな情勢で、党選挙制度調査会事務局長として安堵しています。

 先月26日(水)、私が与党筆頭理事を務める文部科学委員会が開かれ、大臣所信に対する質疑を行いました。予算委員会に引き続き、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく質問権の行使と裁判所への解散命令請求に係る文科省の考え方を質す問いが多く出されました。岸田総理の指示もあり、永岡大臣からは、解散命令請求も視野に入れて、質問権を行使するべく、その基準を専門家会議で早急に取りまとめること、事務を担当する宗務課の人員を8名から増強する事など答弁がありました。この解散命令請求は、裁判所に対して行うもので、命令の可否は行政当局ではなく司法の判断に委ねられます。通常の訴訟と同様に、裁判官を納得させるだけの証拠の提出が必要になります。一方、質問権の行使は、犯罪の捜査のためになされたものと見られてはならない事となっており、情報の収集手段としては自ずと限界があります。このため、必要な事実を広く収集し、解散命令請求の可否を慎重に見極めるべきだと考えます。総理答弁で話題になった、教団の不法行為を認定した判決2件は、もちろん請求の基礎事実の一部にはなりますが,決定的なものではないと思います。悪質性・組織性・継続性の要件を満たす事実の積み重ねが必要です。また、仮に教団が解散されたとしても、税法の特典を受ける資格が無くなるだけで、被害者の救済には直接には役立ちません。消費者法制面で、献金行為の取消権を認める等の法改正が救済の要だと思います。

 週末の地元では、29日(土)、氷見市民病院の運営を引き受けている金沢医科大学の創立50周年式典に堂故先生とともに出席し、30日(日)は砺波市柳瀬地区北部地区にてミニ対話集会(11回、12回)を行ったうえ、南砺市選出の安達県議の後援会総会に出席しました。対話集会では、地域の社会・産業における人手不足が話題になりました。若い世代に地域に愛着を持ってもらい、次世代を育んでもらう「地方創生」実現の重要性を痛感しました。

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