国政報告(第224号)

 春分の日にしては寒く、あられ模様の21日(金)、久し振りに富山で国政報告を綴っています。昨20日(木)、戦後3番目の早さで新年度予算が参議院で可決・成立し、通常国会は各種法律・条約案を処理する後半期間に入りました。私の所属する内閣委員会も19日(水)から内閣府設置法改正案の審議に入り、来週からは委員会定例日の水・金曜で継続開催の予定です。

 私にとって、今週一番の出来事は17日(月)の総務懇談会でした。国会開会中の総務会は原則、火・金曜の午前11時から、議事堂内2階の第15控室で開かれ、内閣から国会に提出される各種案件を中心に審議・決定しています。年初来からこの間、集団的自衛権の取り扱いや、内閣の要である内閣官房・内閣府の組織の在り方について、ベテランの先生方から種々ご意見が出されました。そこで、野田聖子総務会長の判断で、各総務が自由に意見を延べ、円滑なコミュニケーションを取るべく、総務懇談会が開催されました。

 懇談会の前例は平成17年、郵政民営化を巡り、党内の議論が割れた際に、総務会の意思を集約する目的で持たれました。このため、一部報道では安倍内閣に対する党側の牽制とのとらえ方もされました。しかし、現場感覚では、何かを決めるというよりは、お互いの意見を学び合う場であり、私自身、良い勉強になり、考えの整理ができたと思います。

 懇談会での具体的なやり取りの外部への公表については総務会長に一任されたので、他のメンバーのこ発言の紹介は控え、議論を踏まえて、集団的自衛権についての自分なりの考えを述べます。集団的自衛権は、個々の国の自衛権とともに国連憲章によって各国に保証されています。集団的自衛権が行使できるのは、紛争・事案が生じてから安全保障理事会が行動を起こすまでの期間に限られ、取った措置については安保理への報告が義務付けられています。また、集団的自衛権は安全保障について同盟関係にある国とともに行使するものであり、今の我が国ではアメリカ以外の国との行使はできません。

 国際法上認められているこの権利を、我が国が国内法である日本国憲法の下で行使できるか否かが、今、提起されている問題であり、仮にこれを憲法解釈上可能とするとしても、我が国周辺での限定的な事態への対処に限られ、その内容は立法府たる国会が定める法律で厳密に規定されなければなりません。

 このような問題の絞り込みが、報道や世論には十分理解されているとは言えず、その努力が必要です。また、消費税、TPP、原発再稼働等の国内課題、日米韓首脳会談、北朝鮮情勢、クリミア情勢等の外交の現状も踏まえつつ、いつ議論する事が妥当か、慎重な見極めが必要です。私自身は、この立場から国政の動きに対処して行こうと思います。

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